遺産相続・相続登記・遺言について
相続とは
相続(遺産相続)とは、人が亡くなった際に、亡くなった人(相続を「する」人ではなく、「される」人ということで、被相続人といいます。)の持っていたすべての権利義務を、法律で定める一定の範囲内の親族が承継することです。
つまり、相続とは、人が亡くなれば自動的に発生するものなのです。
しかし、実際には、遺産(相続財産ともいいます)を誰が、どのように取得するか等を決めたり(これを遺産分割協議といいます)、相続があったということを対外的に明らかにしたりする必要があります。
そのため、必ずしも「自動的」にとは言えず、様々な手続きが必要になります。
司法書士の仕事
相続に際しての司法書士の仕事としては、遺産相続による土地や建物の名義の変更、つまり相続登記がメインとなります。その他には、家庭裁判所への相続放棄申述書の作成や、未成年者が遺産分割協議をするにあたっての特別代理人選任申立書の作成等も司法書士の仕事となります。
そして、相続登記に際しては、被相続人の出生から死亡までの戸籍類をすべて集める必要がありますが、ご依頼頂ければ、司法書士は登記の前提としてこれらの書類集めも行います。
また、相続登記に際しては、遺産分割協議書を作成する必要がありますが、それも相続人の皆様の協議に基づいて、適切な形での遺産分割協議書の作成も行います。
戸籍類や遺産分割協議書は、例えば金融機関での預貯金の解約等に際しても利用することができます。
まとめますと、
- 戸籍、除籍、改製原戸籍等の必要書類の収集
- 遺産分割協議書等の法務局提出書類の作成
- 登記申請
- 相続に付随する家庭裁判所への各種提出書面の作成
が司法書士の仕事となります。
この他にも、ご物件の漏れがないかの調査や、他に相続人がいないか等の調査も、上記業務に付随して行います。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記には特にいつまでにしなければならないという期限はありません。そのため、相続登記をするかしないかは任意ということになります。 しかし、登記が被相続人名義のままですと、
- ご物件を売却したり新しく融資を受けたりすることは一切できません
そして、ご物件の売却等の前提として相続登記をしようとしても、 相続の発生から長期間に渡って放置していると、
- 相続登記に必要な戸籍等の書類には保管期限があるので、必要な書類が手配できなくなってしまう可能性があります
- 相続人の中で遺産相続が発生したりしてしまうと、いざ相続登記をしようとした時に、当事者が増え更に手続きが煩雑になってしまいます
たとえば、数十年前の登記がそのまま残っているケースですと、書類が廃棄されてしまっているため相続人を確定できないが、分かっているだけで相続人が数十人になっており、話し合いもまとまらず、仕方なく裁判を起こして名義を変えなければならないという事態に陥ることもあります。
上記のような理由から、相続が発生したらできるだけ速やかに相続登記をするほうが良いでしょう。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
遺言とは
遺言とは、自分が死んだときに備え、法に定める一定の様式に沿って、自己の財産の処分や、身分上の事項、遺言執行に関する事項についての意思を表示するものです。
これにより、例えば通常なら相続人が協議で定める遺産分割の内容を、自ら指定したりすることができます。また、相続人が財産を取得するのに一定の条件を付けたり、相続人以外の人に財産を取得させたり、特定の相続人が取得する財産を遺留分の限度にしたりできます。
このように、遺言とは、死後に自己の意思を最大限に実現するための最も有効な手段と言えるでしょう。
遺言の残し方
遺言書は一定の書き方が決められており、その書き方に則っていない場合には、遺言自体が無効となってしまいます。
ここにいう無効とは、法的な効力を有さないという意味です。つまり、法的な部分において遺言はまったくその意味をなさず、単に手紙としての効力しか有さない書面となってしまいます。
単に自分の意向を相続人に対して示したい、つまり自己の死後に備えた手紙としての効力でよいのであれば、適宜の様式で記載しても何ら問題はありません。
遺言の種類
遺言には一般的に、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の三種類の方式があります。
- 自筆証書遺言
- 【メリット】 特に費用もかからず、自宅で手軽に作成が可能。
【デメリット】 遺言書の管理に手間がかかる。書き方によっては、内容が無効になってしまう可能性がある。文章すべてを自筆する必要があるため、手間がかかる。 - 秘密証書遺言
- 【メリット】 内容を秘密にすることができる。本文は自署でなくてもよい。遺言書の存在が公証される。
【デメリット】 本文の書き方によっては、内容が無効になってしまう可能性がある。公証役場での手続きが必要なので、費用がかかる。 - 公正証書遺言
- 【メリット】 公証役場で公証人関与のもと作成するため、遺言書の効力は確実。遺言書は公証役場でも保管されるので、管理が容易。
【デメリット】 公証役場での手続きが必要なので、費用がかかる。
この中では、やはり公正証書遺言が一番確実で安心といえるでしょう。
どのような時に遺言をするべきか?
- 夫婦間に子供がいないとき
- この場合、被相続人の兄弟姉妹も財産を相続することになります。しかし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言を残しておけば配偶者にすべてを取得させることが可能です。
- 相続人がいないとき
- 相続人がいない場合には、相続財産はすべて国に帰属してしまいます。ですが、遺言書を作成しておけば、生前にお世話になった人や団体等へ財産を帰属させることが可能です。
- 相続人間でのトラブルが予想されるとき、特定の相続人に多く財産を残したいとき
- 遺産をめぐっての親族間での争いというのは、よく耳にする話です。
しかし、遺言で、事前に遺産を誰がどのように相続するかを決めておけば、相続人間での話し合いを省略して相続手続きを進めることが可能となります。また、特定の相続人に、一定の範囲で多く財産を残すことも可能です。そのため、トラブルが予想されるケースでは、円満な手続きのための最良の手段と言えます。 - 相続人ではない人に財産を残したいとき
- 相続が発生した際に遺言がなければ、相続財産はすべて相続人に帰属します。被相続人の意向として、特定の人に財産を分けるよう相続人に指示していたとしても、遺言書がなければ、それは相続人からの贈与ということになってしまい、多額の税金が発生してしまう可能性があります。そこで、遺言書で「遺贈」するという旨を定めておけば、相続人以外の人に相続手続きの一環として財産を残すことも可能です。
司法書士の仕事
遺言の作成に関して、司法書士は、必要書類の手配や、遺言書の内容についてのアドバイス等を通して、相続発生時に被相続人の意向が最大限尊重されるための支援を行います。また、必要に応じて、遺言執行者への就任等も行います。
まずは、お気軽にお問い合わせください。