遺産分割協議について 埼玉県 志木駅よりすぐの司法書士事務所 



遺産分割協議

遺産分割協議とは

 遺産分割協議とは、被相続人の遺産を誰がどのように取得するのかを決めるための協議です。各相続人の相続分は法律で決まっていますが、必ずそれに従わなければいけないとすると、不都合が生じる場合もあるでしょう。そのため、遺産を誰がどのように取得するのかは、相続人間の協議によって自由に決めることが可能となっております。相続人が、被相続人の配偶者と子供である場合に、配偶者がすべての遺産を取得するという内容での遺産分割協議も有効です。
 なお、相続人が一人の場合には、その相続人がすべての遺産を取得することとなるので、遺産分割協議は不要です。

遺産分割の対象となる遺産

 遺産のうち、預貯金や、不動産、株式などの財産については、遺産分割の対象となりますが、借金などの負債については、遺産分割の対象とはなりません。負債については、債権者との関係があるため、相続人間の協議によって、その負債を引き継ぐ相続人を勝手に決めることはできないのです。そのため、相続人と債権者とで協議のうえ、負債の帰属については定めることになります。

遺産分割協議書とは

 遺産分割協議書とは、遺産分割の結果を書面に記載したもので、協議の内容を対外的に明らかにするための書類です。書式については、遺産分割協議の内容が明確であればよいだけで、細かい決まりなどはありません。しかし、遺産の特定方法が曖昧ですと、各手続きに利用できないこともありますので、作成に際しては注意が必要です。
なお、捺印については、相続人全員が実印で行い、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
 

遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのか?

 預貯金の解約手続きに際しては、金融機関所定の書面に、相続人全員で署名捺印すれば遺産分割協議書がなくても済むケースはあります。しかし、不動産の名義変更に際しては、法定相続分に応じた割合で分割するケースを除き、原則として遺産分割協議書を作成する必要があります。また、後日のトラブル防止のためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

遺産分割協議書の作成もお任せください。

 当事務所では、遺産分割の内容に応じ、最適な内容での遺産分割協議書を作成いたします。まずは、お気軽にご相談ください。


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